相続弁護士の気持ち
相続弁護士を専門としている方もいるようですが、毎日どのような気持ちで仕事をしているのでしょうかね。
遺産相続になると家族で酷い争いなどを目の当たりにすることもあるでしょうし、暴言を吐かれたりすることもあるでしょう。
頭に血がのぼり易い私には到底出来る仕事ではないと思います。
基本的に弁護士と言うのは、正義の味方でありスーパーヒーロー出なくてはいけないのですが、たまには愚痴だって溢したくなりますよね。
また、社会正義を使命とするのが弁護士とされており、弁護士法第1条に記載されている事から常に心得ている事だと思いますが、皆さんの本心はどう思っているのでしょうか。
2011年07月03日 |
カテゴリ:弁護士
離婚と養子縁組と再婚
養子縁組によって法律上も親子と認められれば、再婚相手は子どもの養育義務が生じるとともに、再婚相手の法定相続人となれます。
養子縁組をするには、市区町村役場の戸籍係に「養子縁組届」を提出します。
なお、届け出にあたっては成人の証人が2名、必要となります。
また、母親が再婚し、子どもが再婚相手の戸籍に入った場合でも、離婚した前夫の子どもに対する養育費の負担義務はなくなりません。
一般的に、子どもを連れたした場合、その子供は新しくできた父親と生活をともにしながら、扶養されていきます。
法律上は、再婚相手の父親も、実の父親も、扶養義務者です。
再婚後の経済状態がよく、また扶養義務者の経済力はどうなっているのかなどを協議し、新しい父親と実の父親の間での協議で、それぞれの負担額を変えることもできます。
その他よくあるケースとして、再婚相手の新しい父親が、前夫からの養育費の受け取りを拒否することもあります。
拒否とはいかなくても、再婚したことで養育費が減額されることもあります。
また、前夫と子どものとの間に面接交渉権がある場合、前夫と子どもと新しい父親との関係にも十分注意しなければなりません。
面接交渉権は、あくまでも子の権利です。
父親に会いたいという気持ちは尊重しつつ、新しい父親と不仲にならないように、また子に悪影響を与えることに内容に、配慮しなければならないでしょう。
あくまでも子供のことを最優先に考えて再婚するのは、親の役割といえるでしょう。
再婚に関わる連れ子の問題は、新しいお父さんの虐待の問題など、新たな社会問題が増えてきています。
子どもを養育する親が自分の幸せのみを追求し、子どもの幸せをなおざりにしてしまうことの無いよう、再婚には子どもの精神的な側面にも配慮しつつ、タイミングを計ることが重要です。
再婚によってあらたな家族を作っていくことができるよう、大人が努力をしていかなければならない一面です。
2011年05月31日 |
カテゴリ:弁護士